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令和6年度豊頃町定住促進賃貸住宅建設事業助成金の対象者を募集します

ページID:0001307 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

令和6年度の募集は終了しました。

1 目的

 町内に賃貸住宅を建設する方に対して必要な助成措置を講じることにより、賃貸住宅の建設を助長し、住環境の整備と町内への定住促進を図ることを目的とします。

2 募集期間

令和6年4月26日(金曜日)まで

〔応募書類〕

3 募集概要

(1)対象者

 町内に1棟4戸以上の賃貸住宅を建設される方

(2)条件

 助成対象は、豊頃町定住促進賃貸住宅建設事業助成金に関する条例第4条の規定に基づき、かつ次の要件に該当する必要があります。

〔要件〕

  1. 令和7年3月下旬までに入居可能となること。
  2. 20年以上賃貸住宅として利用すること。
  3. 各戸に、専用の物置、トイレ・浴室・台所・給湯設備(灯油式又はオール電化式が望ましい)・暖房機が設置されること。
  4. 駐車場が1戸につき単身用は1台分、世帯用は2台分が確保されること。
  5. 月額家賃は町内にある他の民間賃貸住宅と大きく乖離しないこと。
    ※現在ある単身向け民間賃貸住宅の家賃は月額4~5万円以内となっています。
  6. 町が指定する下記の場所、又は、町内市街地に所在する自己所有地での建設が可能であること。

 町指定場所
 〔住所〕

 〔所有者〕豊頃町(賃料目安:1平方メートル当り75.6円/年)

条例抜粋(参考)

(助成の対象)

第4条 町長は、前条第2項の規定により認定された住宅建設者(以下「助成対象者」という。)に対し、建設する賃貸住宅の延べ床面積(建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく床面積とする。ただし、賃貸住宅のうち管理する者が専用する面積、当該賃貸住宅の本体から独立した建物等を除く。以下同じ)を基準に予算の範囲内で助成する。

2 助成の対象となる住宅建設者は、個人又は法人とする。

3 助成の対象となる賃貸住宅は、組立式仮設住宅を除く次の各号のすべてに該当する新築の建物に限る。

(1) 1棟4戸以上の賃貸住宅で、各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設けられていること。

(2) 1戸の床面積が40平方メートル以上であること。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅は、助成の対象としないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 個人が建設する賃貸住宅で、当該個人が入所するとき、又は当該個人の2親等以内の親族が、建設戸数の2分の1を超えて入居するとき。

(2) 法人が建設する賃貸住宅で、当該法人の役員が入居するとき、又は役員の2親等以内の親族及び当該法人の職員が建設戸数の2分の1を超えて入居するとき。

(3) 建設する賃貸住宅が、販売を目的としているとき。

(3)助成金額

  1. 基準額:延べ床面積3.3平方メートル当り5万円
  2. 軟弱地盤対策加算額:延べ床面積3.3平方メートル当り3万円
    ※地盤調査に基づく必要な地盤対策(基礎・地盤補強工事)を実施することが条件
  3. 助成金上限額 5,000千円(予算の範囲内)

(4)助成対象者の採択予定件数

 単身用 1棟4戸以上の場合 1件

4 助成対象者の選考と決定

提出された書類により、審査会で選考のうえ決定します。なお、選考の経過及び決定の理由は公表しません。

5 応募書類の取扱い

応募書類については、原則、返還できませんのでご了承ください。

6 応募書類提出先・問合せ先

豊頃町役場企画課町づくり推進係
 〒089-5392 北海道中川郡豊頃町茂岩本町125番地
 電話:015-574-2216(企画課直通)
 Fax:015-574-2389
 E-mail:kikaku@toyokoro.jp
 ※メール送信される場合は件名に「豊頃町定住促進住宅助成金(※お名前※)」とご入力ください。

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