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○就学する学校の指定について
小中学校に通う児童生徒は、住所地に基づいて通学すべき学校が指定されます。
○指定された就学校の変更について
事情により指定された就学校以外の学校への就学を希望する場合は、教育委員会に申立書を提出して承認を得なければなりません。
許可基準は下記のとおりで、児童生徒の通学上の安全確保、適切な保護監督、教育的な効果などを総合的に勘案して決定されます。
区分 | 許可基準 | 添付書類 | 許可期間 |
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転居 | 学年の途中で町内転居する場合で、引き続き従前の学校への通学を希望し、通学上の支障がない場合。 | 学期末まで。ただし、小学校5年生以上の転居の場合は卒業まで。 | |
一時転居 | 住宅の新築または増改築等により一時的に別学区へ転居する場合で、当該事由の終了後従前の住所地へ住所変更をすることかが明らかである場合。 | 建築確認申請書の写し等転居予定を証明する書類 | 従前の住居地に住所変更するまで。 |
いじめ、不登校 | いじめ、不登校等学校生活の状況から指定学校への就学が困難と認められる場合。 | 学校長の意見書等 | 申立て事由の消滅するまでの期間。 |
その他 | 教育的配慮から、教育委員会が特に必要と認めた場合。 | 学校長の意見書等 | 申立て事由の消滅するまでの期間。 |
※添付書類は必要に応じて上記記載以外の書類を提出していただく場合があります。