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農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置されている行政委員会として、農地法その他の法律によりその権限に属させた「法令業務」及び農地等の利用集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する「促進等事務」を行っています。
農地の所有権移転や権利設定及び転用の可否等を審議する農業委員会総会は、月末に開催され公開となっていますので、傍聴を希望される方は、開催日時を事務局にお問合わせ下さい。
なお、毎月10日までに提出された申請案件は、現地調査の上その月の総会で審議しますので、農地の権利移動や農地以外に転用する場合はお早めに地区農業委員又は事務局にご相談下さい。