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農地を相続等により取得した場合、農業委員会に「農地法第3条の3の規定による届出書」の提出が必要です。 なお、相続を受けた方が自分では農地を管理できない等の場合、農業委員会で農地の借り手を探すなどの相談に応じますのでお問い合わせください。