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要介護認定について

ページID:0001031 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

(1)本人又は家族による要介護認定の申請

  • 申請には、介護保険の保険証(40~64歳の方は健康保険の保険証)が必要です。
  • 申請書には、氏名や住所のほかに申請前6ヶ月間の病院等への入院状況や主治医の氏名、医療機関名を記入しますので、確認しておいてください。

(2)訪問調査の実施及び主治医による意見書の作成

  • 町が指定した訪問調査員が訪問調査をします。
  • 町から主治医に意見書の作成を依頼します。

(3)介護認定審査会による審査

  • 医師、歯科医師、福祉施設の関係者などの委員により構成される介護認定審査会で、訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに審査・判定をします。

(4)認定結果の通知

  • 申請から認定結果が出るまでは約30日かかります。
  • 介護が必要な度合い(要介護度)により、要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の7段階で判定します。(要支援1が最も軽度です。非該当となる場合もあります。)
  • 非該当と判定された方は介護サービスを受けることはできませんが、町が実施する介護予防事業を受けることができる場合があります。
  • 要介護認定の結果には、3~36ヶ月の有効期間が設けられます。期限が切れる約2か月前に町から更新の案内を送りますので、忘れずに更新の手続きをしてください。

(5)サービス利用の申込

  • 要介護1から5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業者を選び、介護サービス計画(ケアプラン)の作成や、サービス利用の申し込み等を依頼します。
  • 要支援1・2、非該当の認定を受けた方は、豊頃町地域包括支援センターに介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成や、サービス利用の申し込み等を依頼します。

(6)各種様式

問い合わせ

福祉課介護保険係(574-2214)

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