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国民健康保険税

ページID:0001035 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に要する費用に充てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金であり、加入者の方々が病気やけがをした時の医療費にあてられる貴重な財源です。国民健康保険税は、自分のため、みんなのために納期限内に納めるようにしましょう。
 保険税は世帯ごとに、国保の加入者数や所得などをもとに、次の計算を組み合わせ、加入している世帯を代表する世帯主に課税されます。
 世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、納税義務者は世帯主〈擬制世帯主〉であり、納税通知書は世帯主宛に送られてきます。

  • 所得割額:加入者全員の前年中の所得に応じて計算します。
  • 均等割額:加入者の人数に応じて計算します。
  • 平等割額:人数や所得に関係なく、どの世帯も同じ金額です。

 ※資産割は、令和5年度から廃止しました。

国民健康保険税額(年額) 令和5年度

 医療給付費分、介護納付費分、後期高齢者支援金分の合計額が国民健康保険税となります。

医療給付費分の税額

 加入している被保険者のうち、0歳から74歳までの人に計算します。

区分 賦課基準 税率等
所得割額 基準総所得金額による 5.9%
均等割額 被保険者1人につき 27,000円
平等割額 1世帯につき 28,500円

特定世帯の

平等割

最初の5年間(1/2軽減) 14,250円
その後の3年間(1/4軽減) 21,375円
賦課限度額 課税額の上限 650,000円

後期高齢者支援金分の税額

加入している被保険者のうち、0歳から74歳までの人に計算します。

区分 賦課基準 税率等
所得割額 基準総所得金額による 1.5%
均等割額 被保険者1人につき 7,200円
平等割額 1世帯につき 8,000円

特定世帯の

平等割

最初の5年間(1/2軽減) 4,000円
その後の3年間(1/4軽減) 6,000円
賦課限度額 課税額の上限 200,000円

※「基準総所得金額」とは、加入者それぞれの前年の所得から、43万円を控除した後の、世帯の所得の合計金額
※「特定世帯」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいるため、被保険者(擬制世帯主を除く。)が1人となった世帯
※年齢は満年齢です

介護納付費分の税額

加入している被保険者のうち、40歳から64歳までの人に計算します。

区分 賦課基準 税率等
所得割額 基準総所得金額による 1.0%
均等割額 被保険者1人につき 8,000円
平等割額 1世帯につき 7,000円
賦課限度額 課税額の上限 170,000円

国民健康保険税の軽減判定について

軽減が受けられる世帯に該当する場合、軽減の段階に応じて均等割・平等割が減額されます。

<令和4年度の軽減判定所得>

軽減区分 軽減判定所得の計算
7割軽減 世帯の前年中の所得の合計≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 世帯の前年中の所得の合計≦43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 世帯の前年中の所得の合計≦43万円+53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上)となった後も継続して同一世帯に属する方です。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。

  • 給与等の収入金額が55万円を超える方
  • 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、110万円(65歳以上)を超える方

未就学児の均等割軽減について

世帯に未就学児(6歳に到達する日以降の最初の3月31日以前である方)がいる場合、その未就学児にかかる均等割額が5割軽減されます。なお、7・5・2割軽減に該当する世帯については、軽減後さらに未就学児の軽減が適用されます。

やむを得ず失業した人の国民健康保険税などの軽減

倒産や解雇などで、やむを得ず失業した65歳未満の人(非自発的失業者)が国民健康保険に加入した場合、保険税や医療費の負担を軽減する措置があります。

  • 対象者 雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する人

(特定受給資格者証に対応する離職理由コード)

11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

(特定理由離職者に対応する離職理由コード)

23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
  • 対象期間 離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで
  • 軽減内容
    1. 給与所得を30/100として、保険税の算定及び軽減判定をします
    2. 高額療養費や標準負担額等の医療費にかかる自己負担限度額を算出する所得についても、給与所得を30/100として判定します
  • 申請に必要なもの ハローワークで発行された「雇用保険受給者証」及び「印鑑」

旧被扶養者の軽減

これまで他の健康保険に加入していた方で、扶養義務者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被扶養者から外れ国民健康保険に加入する方を「旧被扶養者」といいます。
 被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったのに対して、国民健康保険被保険者となったことで保険税を負担することになるため、国保加入世帯の負担が大きく変わることのないように、次のような緩和措置が図られます。

  • 対象となる適用要件は1~3の全てを満たす方です。

適用要件

  1. 国民健康保険の資格取得日において、65歳以上である。
  2. 国民健康保険の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった。
  3. 資格取得日において、被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療の被保険者となった。

減免の内容

  1. 所得割・・・・免除
  2. 均等割・・・・半額に減免
  3. 平等割・・・・半額に減免(ただし、旧被扶養者のみで構成される場合に限る。)

※2および3については、軽減判定の7割または5割減額に該当している場合は適用されません。

※2および3については、旧被扶養者の資格取得日の属する日以降2年を経過する月までの間に限り適用しています。

産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます。

こちらについては、次のURLによりご覧ください。
https://www.toyokoro.jp/page/4548.html

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