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公益通報制度について

ページID:0005238 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

 公益通報制度は、町職員が、町の事務事業に関して法令等に違反する行為を行っている、または行おうとしている場合などに、町職員等が、通報窓口に通報できる制度です。

通報者の範囲

1 町職員(一般職の職員、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員、会計年度任用職員など)

2 町からの事務事業を受託した、または請け負った事業者とその役員、従業員

3 町の施設の指定管理者の役員、従業員

4 通報日前1年以内に1から3までに該当していた方

通報対象の範囲

 町職員が事務事業の遂行上行う行為で、次に該当する場合です。

1 法令、条例、規則等に違反し、または違反するおそれのある行為

2 人の生命、身体、財産その他の利益を害し、またはこれらに重大な影響を与えるおそれのある行為

通報窓口

豊頃町総務課総務係

通報方法

・公益通報書を通報窓口に提出する。

・通報窓口へ電話、郵便、電子メール、面談等により通報する。

通報後の処理

1 通報内容を検討し、通報の受理または不受理を決定します。

2 通報を受理したときは、通報内容の調査を進めます。

3 調査終了後、調査内容、是正措置、職員の処分方法等を検討し、結果を通報者に報告します。

豊頃町公益通報等の取扱いに関する規程 [PDFファイル/248KB]

公益通報書 [Wordファイル/18KB]

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