本文
公益通報制度について
公益通報制度は、町職員が、町の事務事業に関して法令等に違反する行為を行っている、または行おうとしている場合などに、町職員等が、通報窓口に通報できる制度です。
通報者の範囲
1 町職員(一般職の職員、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員、会計年度任用職員など)
2 町からの事務事業を受託した、または請け負った事業者とその役員、従業員
3 町の施設の指定管理者の役員、従業員
4 通報日前1年以内に1から3までに該当していた方
通報対象の範囲
町職員が事務事業の遂行上行う行為で、次に該当する場合です。
1 法令、条例、規則等に違反し、または違反するおそれのある行為
2 人の生命、身体、財産その他の利益を害し、またはこれらに重大な影響を与えるおそれのある行為
通報窓口
豊頃町総務課総務係
通報方法
・公益通報書を通報窓口に提出する。
・通報窓口へ電話、郵便、電子メール、面談等により通報する。
通報後の処理
1 通報内容を検討し、通報の受理または不受理を決定します。
2 通報を受理したときは、通報内容の調査を進めます。
3 調査終了後、調査内容、是正措置、職員の処分方法等を検討し、結果を通報者に報告します。