○豊頃町職員被服等貸与規程
平成4年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、豊頃町職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の範囲)
第2条 被服等を貸与する職員は次のとおりとし、職種並びに品目及び員数は、別表第1のとおりとする。
(1) 豊頃町職員定数条例(昭和52年条例第1号)に規定する職員
(2) 豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成3年規則第6号)に規定する職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員で、任用期間を4月以上とする職員
(被服等の貸与)
第3条 被服等は、新たに職員となった場合又は貸与被服等の耐用年数を経過した場合に貸与する。
2 被服等の貸与期限は、別表第1によるものとし貸与を受けた日の属する月から起算する。
3 被服等の貸与を受けた職員は、当該被服を常に清潔に保つとともにその補修は自己の負担において行うものとする。
(被服等の返還)
第4条 貸与被服等は、職員が退職又は死亡したときは速やかに返納しなければならない。
(被服の帰属)
第5条 耐用年数を経過した被服は、当該被服等の貸与を受けた職員に帰属するものとする。
(亡失、弁償)
第6条 職員が貸与被服等を亡失した時は、速やかに書面をもって町長に届け出なければならない。
2 職員の故意又は怠慢によって貸与被服等を亡失した時は相当代価をもって弁償させることができる。
(貸与の記録等)
第7条 町長は、別表第2の被服貸与簿を備え、貸与及び返還状況を記録しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月1日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
職種 | 品目 | 員数 | 貸与年数 (耐用年数) | 適用 |
保健師 | 制服 | 1 | 2 |
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保育士(保育員、保育補助員を含む。) | 運動衣 | 1 | 2 |
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学校用務員 | 作業服 | 1 | 2 |
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じん介処理及び野犬掃とう | 作業服 | 1 | 2 |
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ホームヘルパー | 作業服 | 1 | 2 |
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調理員(調理補助員含む。) | 作業服 | 1 | 2 |
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運転員(運転補助員含む。) | 作業服 | 1 | 2 |
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施設作業員及び施設軽作業員 | 作業服 | 1 | 2 |
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上記以外の女子職員 | 制服 | 1 | 2 |
|
上記以外の男子職員 |
|
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| 職務の遂行上、必要な職員 |
技術職員 |
| 1 | 2 | |
事務職員 |
| 1 | 3 |