○豊頃町営住宅建替事業実施要綱

平成8年12月27日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、豊頃町営住宅建替事業の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)豊頃町営住宅の設置及び管理条例(平成8年条例第28号。以下「条例」という。)及び豊頃町営住宅の設置及び管理条例施行規則(以下「規則」という。)に規定するほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 建替事業 法第2条第15号の町営住宅建替事業をいう。

(2) 旧住宅 建替事業の施行により除却することとなる町営住宅をいう。

(3) 新住宅 建替事業の施行により新たに建設する町営住宅をいう。

(4) 対象者 法第37条第6項の規定による通知を受けた入居者をいう。

(5) その他住宅 町営住宅以外の住宅をいう。

(旧住宅の明け渡し)

第3条 町長は、旧住宅の明け渡しに際し、対象者の承諾が得られるよう努めるものとする。

2 町長は、明け渡しの期限を定め、その旨を文書をもって対象者に通知し、明け渡しの請求をするものとする。

(仮住居の提供)

第4条 町長は、必要がある場合は、町営住宅を仮住居として提供するものとし、対象者に対して、条例第8条の規定により町営住宅入居希望申請書を提出させるものとする。

2 町長は、対象者がその他住宅を仮住居として使用する場合は、当該対象者に仮住居使用申込書を提出させるものとする。

3 町長は、前項により仮住居使用申込書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、決定し通知しなければならない。

(新住宅への入居の手続)

第5条 町長は、対象者が新住宅への入居を希望するときは、次により当該住宅へ入居させるものとする。

(1) 対象者に入居指定日の30日前までに条例第8条の規定により町営住宅入居希望申請書を提出させるものとする。

(2) 前号、町営住宅入居希望申請書を受理したときは、入居させるべき新住宅の棟及び住宅番号を決定のうえ、入居指定日の10日前までに当該対象者に対し通知するものとする。

(補償の範囲)

第6条 建替事業の施行に伴う補償の範囲は、規則別表3のとおりとする。

(補償金支給の対象者)

第7条 補償金支給の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 旧住宅から新住宅へ移転した者

(2) 仮住宅から新住宅へ入居した者

(補償金の額)

第8条 町が支払う補償金の額は、規則別表2に算出した額以内とする。

(補償契約の締結)

第9条 町長は、対象者の移転に際し移転補償契約書を締結するものとする。

2 移転補償契約は、旧住宅から移転する場合及び新住宅に入居する場合に締結するものとする。

(立退届)

第10条 町長は、対象者が旧住宅から移転したとき又は仮住居(町営住宅の場合に限る。)から新住宅へ入居したときは、当該対象者に住宅退去届を提出させるものとする。

(補償金の請求及び支払)

第11条 町長は、当該対象者に対し豊頃町営住宅建替事業補償金(移転料)請求書により移転料に係る補償金の請求をさせるものとする。

2 町長は、補償金の支払いを受けたときは、14日以内にこれを支払わなければならない。

(修繕義務の免除)

第12条 町長は、対象者が旧住宅を明け渡したときは、条例第19条第3項の規定にかかわらず退去時における入居者の修繕義務の一部又は全部を免除することができる。

(入居許可書)

第13条 町長は、新住宅に入居を希望する対象者に対し、入居を許可するときは入居許可書を交付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

豊頃町営住宅建替事業実施要綱

平成8年12月27日 要綱第7号

(平成8年12月27日施行)