○豊頃町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する要綱
平成22年2月22日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の許可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 裁判所により選任された代表者の職務を代行する者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。この場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、豊頃町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年条例第10号)の規定に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査の上、登録するものとする。
(登録の印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録原票)
第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(印鑑登録証明書)
第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書(別記様式第3号。以下「印鑑登録証明書」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しのほか、次に掲げる事項を記載して町長が証明するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(6) 代表者等の住所
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第4号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項並びに印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認の上、申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。この場合において、印鑑登録証明書の末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨を記載するものとする。
(手数料)
第9条 印鑑登録証明書の交付に係る手数料については、豊頃町手数料条例(平成12年条例第2号)の定めるところによる。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑を亡失した等の事由により当該登録を廃止しようとするときは、自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式第5号)により、町長に申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第11条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(2) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請を受理したときは、審査の上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(代理人による申請等)
第13条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人については、委任の旨を証する書面を添えて当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。
(質問等)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(文書の保存年限)
第16条 認可地縁団体印鑑の登録、証明等に関する文書の保存年限は、文書完結年度の翌年度から起算して次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他の書類 3年
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年2月22日から施行する。
附則(平成24年6月21日要綱第7号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月24日訓令第26号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。