○豊頃町消防団運営交付金交付要綱

平成28年3月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、消防団の運営及び組織の充実強化と活性化、団員の健康増進等消防団の自主的活動に要する経費の一部を負担することにより、消防団の円滑な運営と健全な育成を図り、もって地域住民の生命及び財産等の保護に資するため、消防団に対し、運営交付金(以下「交付金」という。)を交付することを目的として定めるものである。

(交付金の交付対象)

第2条 この交付金の対象となる活動経費は、豊頃町消防団条例(平成27年条例25号)第2条第1項の規定に基づいて設置された豊頃消防団(以下「消防団」という。)が日常的に実施する前条の消防団活動に要する経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 各種訓練、演習及び消防行事等の際に実施する消防団独自事業に関する経費

(2) 各種研修会及び講習会並びに団員の健康増進に係る行事に関する経費

(3) その他消防団の運営及び充実強化、活性化に関し、町長が必要と認めた経費

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、前条の経費について毎年度予算の範囲内で定め交付するものとする。

(交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとするときは、豊頃町消防団運営交付金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 交付金内訳書

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ交付の決定を行い、豊頃町消防団運営交付金決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第6条 前条の規定により、交付金の決定通知書を受けたときは、交付金交付請求書(別記様式第3号。以下「交付請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 交付金の請求は、交付金の性質上前条により決定された交付金の額の全額を請求することができるものとする。

(交付金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による交付請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 交付金の交付を受けた消防団は、当該交付金に係る活動が完了したときは、速やかに交付金実績報告書(別記様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、交付金の清算を行わなければならない。当該交付金の交付に係る町の会計年度が終了したときも、また同様とする。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 交付金内訳書

(交付金の取消及び返還)

第9条 偽りその他不正な手段により、交付金の交付決定を受け、又は既に交付金を受け取ったときは、町長は、交付金の交付決定を取消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(調査及び報告)

第10条 町長は、必要に応じて消防団が経理する諸帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号)を準用するほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第17号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町消防団運営交付金交付要綱

平成28年3月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)