○豊頃町認知症地域支援推進員設置要綱
平成29年1月23日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊頃町認知症総合支援事業の実施に関する規則第3条第1号の規定に基づき、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 推進員は、豊頃町地域包括支援センター設置要綱第6条第1項第1号から第3号までに掲げる職種の職員であって、豊頃町地域包括支援センター(以下「センター」という。)に配置された者の中から町長が指名する。
(職務)
第3条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センターや医療機関、介護サービス事業者や認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者の連携、調整等に関すること。
(2) 地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制の構築等に関すること。
(3) 認知症の人とその家族等に対する相談支援の実施、適切な支援の検討等に関すること。
(4) 認知症の人とその家族等を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。
(5) 病院及び介護保険施設等で認知症対応力の向上を図るための支援に関すること。
(6) 認知症ケアに携わる多職種の協働のための研修会、交流会等の実施に関すること。
(7) 地域密着型サービス事業所及び介護保険施設等での在宅生活継続のための相談に関すること。
(8) 町民等に対する認知症に関する正しい理解の普及啓発に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関し必要なこと。
(個人情報の保護)
第4条 推進員は、事業に関し知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。