○豊頃町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年3月6日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町認知症初期集中支援推進事業実施要綱に基づき設置する豊頃町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) チームの設置及び活動状況に関すること。

(2) 認知症支援における総合的な調整に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、豊頃町地域包括支援センター運営協議会設置要綱に規定する豊頃町地域包括支援センター運営協議会(以下「包括支援センター運営協議会」という。)の委員をもって組織する。

2 検討委員会の委員の任期は、包括支援センター運営協議会の委員の任期を適用する。

(検討委員会の会長)

第4条 検討委員会に会長及び職務代理者をそれぞれ1人置く。

2 会長及び職務代理者は、包括支援センター運営協議会の会長及び職務代理者をもって充てる。

3 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 職務代理者は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、必要に応じて開催するものとし、会長がこれを招集する。

2 会議の議長は、会長が行うものとする。

3 検討委員会において、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(秘密の保持)

第7条 検討委員会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

豊頃町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年3月6日 告示第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月6日 告示第9号