○豊頃町空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成31年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び豊頃町空家等対策の推進に関する条例(平成31年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定空家等及び管理不全空家等の判断等)

第2条 条例第2条第2号の規定による空家等が特定空家等に該当するかの判断及び条例第2条第3号の規定による管理不全空家等に該当するかの判断については、別に定める「豊頃町管理不全空家等及び特定空家等判断基準」により認定する。

2 法第22条の規定による特定空家等に対する措置及び法第13条の規定による管理不全空家等に対する措置について、当該特定空家等及び管理不全空家等の立地環境その他の地域の特性、悪影響の程度及び危険等の切迫性を勘案し、総合的に判断するものとする。

(令7規則3・全改)

(特定空家等に対する措置等に係る様式)

第2条の2 前条第1項に規定する特定空家等の認定を行うときは、特定空家等認定通知書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により認定された特定空家等が、空家等の状態が改善され、特定空家等でなくなったと認められるときは、特定空家等認定取消通知書(別記様式第2号)により、その所有者等に通知するものとする。

3 条例第19条の規定による助言又は指導は、助言・指導書(別記様式第3号)により行うものとする。

4 条例第20条第1項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第4号)により行うものとする。

5 条例第21条第1項の規定による命令は、命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

6 条例第21条第2項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

7 条例第21条第3項の規定による請求は、意見聴取請求書(別記様式第7号)により行うものとする。

8 条例第21条第5項の規定による通知は、意見聴取通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(令7規則3・追加)

(管理不全空家等に対する措置等に係る様式)

第2条の3 第2条第1項に規定する管理不全空家等の認定を行うときは、管理不全空家等認定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。ただし、当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により認定された管理不全空家等が、空家等の状態が改善され、管理不全空家等でなくなったと認められるときは、管理不全空家等認定取消通知書(別記様式第10号)により、その所有者等に通知するものとする。

3 条例第16条の規定による指導は、管理不全状態是正指導書(別記様式第11号)により行うものとする。

4 条例第17条の規定による勧告は、管理不全状態是正勧告書(別記様式第12号)により行うものとする。

(令7規則3・追加)

(情報提供)

第3条 条例第4条の規定による情報提供については、空家等に関する情報提供書(別記様式第13号)を、町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

2 町長は、前項の規定により情報の提供を受けたときは、空家等の情報提供受付簿(別記様式第14号)を作成するものとする。

(令7規則3・一部改正)

(立入調査等)

第4条 条例第8条第3項の規定による通知は、空家等への立入調査実施通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

2 条例第8条第4項に規定する身分を示す証明書は、空家等の立入調査員証(別記様式第16号)とする。

(令7規則3・一部改正)

(特定空家等解体撤去補助事業)

第5条 条例第12条第2号の規定による助成は、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号)に定めるもののほか、この規則の定めにより、予算の範囲内において、次の各号のいずれにも該当するものに対し補助金を交付する。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 補助対象事業に要する経費が30万円以上であること。

(2) 借地の場合は土地所有者の同意を得ているものであること。

(3) 解体事業者については、主として町内事業者であり、建築物の解体及び撤去を行う資格を有すること。

(4) 事業完了後速やかに跡地の利用計画があるか、又は常に清潔に管理されること。

(5) 公的補償費の対象家屋等は対象外とし、かつ、関連又は重複する補助がないこと。

(6) 家屋等の建て替えのための解体でないこと。

(7) 所有者等が事業の用に供していた家屋等でないこと。

(8) 建築後おおむね25年以上経過していること。

(9) 特定空家等として解体及び撤去することについて、地域の合意を得ることができること。

2 補助事業の対象範囲は、次の各号のとおりとする。

(1) 対象となる特定空家等は、別表第1に定める対象地域に存するもの又は、近隣の家屋等(当該特定空家等の所有者以外が所有するものに限る。)に直接被害が及ぶことが想定されるものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認めたものとする。

3 補助金の補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に存する特定空家等の所有者等

(2) 住民税等を滞納していない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

4 補助金の額は、補助対象事業を行うために必要な経費で、1m2当たり12,000円の上限単価以内の額により算出された額の2分の1以内とし、解体事業者が町内事業者の場合は50万円を限度とし、解体事業者が町外事業者の場合は25万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。

5 前項の規定にかかわらず町長が特に必要があると認める場合は、その都度定める額とする。

6 特定空家等を解体及び撤去するための補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。

7 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、事業着手前に豊頃町特定空家等解体撤去事業補助金交付申請書(別記様式第17号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 当該特定空家の位置図

(2) 工事見積書

(3) 工事着手前の現況写真及び予定箇所の写真

(4) 申請を委任する場合にあっては委任状

(5) 当該特定空家等の所有者と当該土地の所有者が異なる場合にあっては、当該土地の所有者の当該特定空家の解体及び撤去に係る同意書

(6) その他町長が認める書類

8 町長は、前項の規定により交付申請書を受理したときは、豊頃町空家等対策委員会(以下「委員会」という。)に諮問し、補助要件に適合しているかを審査し、豊頃町特定空家等解体撤去事業補助金交付決定通知書(別記様式第18号)、又は豊頃町特定空家等解体撤去事業補助金不交付決定通知書(別記様式第19号)により通知するものとする。

9 前項に規定する補助金の交付決定には、解体撤去の日以降、当該土地を適切に管理することを条件として付するものとする。

10 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、事業が完了した日から30日以内に豊頃町特定空家等解体撤去事業補助金実績報告書(別記様式第20号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 支出証拠書類

(2) 解体及び撤去に係る契約書の写し

(3) 廃棄物処理に関する処分証明書書類

(4) 工事完了写真

(5) 補助金口座振込依頼書

(6) その他町長が必要と認める書類等

11 町長は、前項の規定により実績報告書を受理したときは、補助金の額を確定し、豊頃町特定空家等解体撤去事業補助金確定通知書(別記様式第21号。以下「確定通知書」という。)をもって通知するものとする。

12 補助対象者は、前項の規定による確定通知書を受理したときは、豊頃町特定空家等解体撤去事業補助金交付請求書(別記様式第22号)により請求をすることができる。

13 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号に該当する場合、補助金の決定を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき

(3) その他不正があったとき

14 返還に至る場合、その費用等も請求するものとする。

(令7規則3・一部改正)

(特定空家等寄附受付・除却事業)

第6条 条例第13条の規定により、当該特定空家等について寄附の申出があった場合は、別表第2に掲げる条件及び次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、当該申出を受けることができる。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 所有者等に寄附する意思がある

(2) 所有者等の過去3年の住民税所得割が非課税であること

(3) 土地・建物を合わせて、同時に寄附することができること

(4) 当該土地・建物を寄附することにより、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することが認められること

2 前項の対象範囲及び対象者は、前条第2項及び第3項を適用する。

3 寄附の申し出をする者は、土地・建物等寄附申出書(別記様式第23号。以下「寄附申出書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 当該危険空家等の位置図

(2) 所有者等の過去3年の住民税課税証明書

(3) 申請を委任する場合にあっては委任状

(4) 当該特定空家等の所有者と当該土地の所有者が異なる場合にあっては、当該土地の所有者の寄附申出書

(5) その他町長が認める書類

4 町長は、前項の規定により寄附申出書を受理したときは、委員会に諮問し、寄附要件に適合しているかを審査し、寄附受諾決定通知書(別記様式第24号)、又は選定外通知書(別記様式第25号)により通知するものとする。

5 前項の規定により、寄附の受諾を決定した場合は、土地・建物等について所有者等から次の書類の提出を求めるものとする。

(1) 登記原因証明情報兼登記承諾書(別記様式第26号)

(2) 動産の所有権放棄にかかる契約書(別記様式第27号)

(3) 印鑑登録証明書

6 寄附による所有権移転登記等は町が行い、その費用は町の負担とする。

(令7規則3・一部改正)

(代執行)

第7条 条例第22条第23条及び第24条の規定による代執行(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は、特定空家等に関する戒告書(別記様式第28号)を送付することにより行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の代執行令書の様式は、特定空家等に関する代執行令書(別記様式第29号)とする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条に規定する執行責任者の証票は、特定空家等に関する執行責任者証(別記様式第30号)とする。

4 代執行法第5条に規定する代執行に要した費用の徴収は、特定空家等に関する代執行費用納付命令書(別記様式第31号)によるものとする。

5 代執行費用を徴収する者は、特定空家等に関する代執行費用徴収職員証(別記様式第32号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令7規則3・旧第10条繰上・一部改正)

(緊急安全措置)

第8条 条例第25条第1項の緊急安全措置を講じるときは、あらかじめ、空家等に関する緊急安全措置実施通知書(別記様式第33号)により所有者に通知するものとする。ただし、緊急性が極端に高い場合においては、通知書の発行に先立ち口頭による通知など、町長が認める方法により行うものとする。

2 緊急安全措置を行うために当該空家等に立ち入ろうとする者は、空家等に関する緊急安全措置執行責任者証(別記様式第34号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 同条第4項に規定する緊急安全措置に要した費用の徴収は、空家等に関する緊急安全措置請求書(別記様式第35号)によるものとする。

(令7規則3・旧第11条繰上・一部改正)

(過料事件の通知)

第9条 町長は、法第16条第1項又は第2項の過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件通知書(別記様式第36号)に町長が必要と認める書類を添付して、その者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

(令7規則3・旧第12条繰上・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令7規則3・旧第13条繰上)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条第2項関係)

字名

茂岩新和町

茂岩本町

茂岩栄町

茂岩末広町

中央新町

中央若葉町

豊頃旭町

豊頃南町

豊頃佐々田町

十弗宝町

大津元町

大津幸町

大津寿町

大津港町


別表第2(第6条第1項関係)

区分

要件

建物

1 木造又は軽量鉄骨造であること。

2 豊頃町に寄附をすることができること。

借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を、豊頃町に寄附をすることができること。

3 物権又は賃借権等第三者の権利が設定されていないこと。

(令7規則3・全改)

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(令7規則3・追加)

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豊頃町空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成31年3月28日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月28日 規則第4号
令和7年3月24日 規則第3号