○豊頃町空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成31年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び豊頃町空家等対策の推進に関する条例(平成31年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定空家等解体撤去補助事業)
第5条 条例第13条第2号の規定による助成は、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号)に定めるもののほか、この規則の定めにより、予算の範囲内において、次の各号のいずれにも該当するものに対し補助金を交付する。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 補助対象事業に要する経費が30万円以上であること。
(2) 借地の場合は土地所有者の同意を得ているものであること。
(3) 解体事業者については、主として町内事業者であり、建築物の解体及び撤去を行う資格を有すること。
(4) 事業完了後速やかに跡地の利用計画があるか、又は常に清潔に管理されること。
(5) 公的補償費の対象家屋等は対象外とし、かつ、関連又は重複する補助がないこと。
(6) 家屋等の建て替えのための解体でないこと。
(7) 所有者等が事業の用に供していた家屋等でないこと。
(8) 建築後おおむね25年以上経過していること。
(9) 特定空家等として解体及び撤去することについて、地域の合意を得ることができること。
2 補助事業の対象範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 対象となる特定空家等は、別表第1に定める対象地域に存するもの又は、近隣の家屋等(当該特定空家等の所有者以外が所有するものに限る。)に直接被害が及ぶことが想定されるものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認めたものとする。
3 補助金の補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に存する特定空家等の所有者等
(2) 住民税等を滞納していない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
4 補助金の額は、補助対象事業を行うために必要な経費で、1m2当たり12,000円の上限単価以内の額により算出された額の2分の1以内とし、解体事業者が町内事業者の場合は50万円を限度とし、解体事業者が町外事業者の場合は25万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
5 前項の規定にかかわらず町長が特に必要があると認める場合は、その都度定める額とする。
6 特定空家等を解体及び撤去するための補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。
7 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、事業着手前に豊頃町特定空家等解体撤去事業補助金交付申請書(別記様式第6号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 当該特定空家の位置図
(2) 工事見積書
(3) 工事着手前の現況写真及び予定箇所の写真
(4) 申請を委任する場合にあっては委任状
(5) 当該特定空家等の所有者と当該土地の所有者が異なる場合にあっては、当該土地の所有者の当該特定空家の解体及び撤去に係る同意書
(6) その他町長が認める書類
9 前項に規定する補助金の交付決定には、解体撤去の日以降、当該土地を適切に管理することを条件として付するものとする。
10 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、事業が完了した日から30日以内に豊頃町特定空家等解体撤去事業補助金実績報告書(別記様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 支出証拠書類
(2) 解体及び撤去に係る契約書の写し
(3) 廃棄物処理に関する処分証明書書類
(4) 工事完了写真
(5) 補助金口座振込依頼書
(6) その他町長が必要と認める書類等
13 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号に該当する場合、補助金の決定を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき
(3) その他不正があったとき
14 返還に至る場合、その費用等も請求するものとする。
(1) 所有者等に寄附する意思がある
(2) 所有者等の過去3年の住民税所得割が非課税であること
(3) 土地・建物を合わせて、同時に寄附することができること
(4) 当該土地・建物を寄附することにより、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することが認められること
3 寄附の申し出をする者は、土地・建物等寄附申出書(別記様式第12号。以下「寄附申出書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 当該危険空家等の位置図
(2) 所有者等の過去3年の住民税課税証明書
(3) 申請を委任する場合にあっては委任状
(4) 当該特定空家等の所有者と当該土地の所有者が異なる場合にあっては、当該土地の所有者の寄附申出書
(5) その他町長が認める書類
5 前項の規定により、寄附の受諾を決定した場合は、土地・建物等について所有者等から次の書類の提出を求めるものとする。
(1) 登記原因証明情報兼登記承諾書(別記様式第15号)
(2) 動産の所有権放棄にかかる契約書(別記様式第16号)
(3) 印鑑登録証明書
6 寄附による所有権移転登記等は町が行い、その費用は町の負担とする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の代執行令書の様式は、特定空家等に関する代執行令書(別記様式第26号)とする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条に規定する執行責任者の証票は、特定空家等に関する執行責任者証(別記様式第27号)とする。
4 代執行法第5条に規定する代執行に要した費用の徴収は、特定空家等に関する代執行費用納付命令書(別記様式第28号)によるものとする。
5 代執行費用を徴収する者は、特定空家等に関する代執行費用徴収職員証(別記様式第29号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 緊急安全措置を行うために当該空家等に立ち入ろうとする者は、空家等に関する緊急安全措置執行責任者証(別記様式第31号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 同条第2項に規定する緊急安全措置に要した費用の徴収は、空家等に関する緊急安全措置請求書(別記様式第32号)によるものとする。
(過料事件の通知)
第12条 町長は、法第16条第1項又は第2項の過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件通知書(別記様式第33号)に町長が必要と認める書類を添付して、その者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条第2項関係)
字名 | ||||
茂岩新和町 | 茂岩本町 | 茂岩栄町 | 茂岩末広町 | 中央新町 |
中央若葉町 | 豊頃旭町 | 豊頃南町 | 豊頃佐々田町 | 十弗宝町 |
大津元町 | 大津幸町 | 大津寿町 | 大津港町 |
別表第2(第6条第1項関係)
区分 | 要件 |
建物 | 1 木造又は軽量鉄骨造であること。 2 豊頃町に寄附をすることができること。 借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を、豊頃町に寄附をすることができること。 3 物権又は賃借権等第三者の権利が設定されていないこと。 |