○豊頃町林地台帳運用事務取扱要綱
平成31年3月26日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき豊頃町が作成した豊頃町林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、豊頃町情報公開条例(平成15年条例第33号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、豊頃町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称(以下「所有者」という。)及び住所が含まれない情報とするが、個人の権利利益を害するおそれがない場合にはこの限りでない。
(公表の方法)
第3条 この要綱により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理する豊頃町産業課林政係(以下「担当窓口」という。)での情報端末による閲覧とする。
(閲覧に係る経費)
第4条 この要綱の規定により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は無償とする。
(閲覧の申請)
第5条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(申請者の確認)
第6条 申請者は、担当窓口で、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条の規定の例により、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、産業課林政係担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(申請書の受付)
第7条 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるかを確認するものとする。なお、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。
2 前項に定めるもののほか、代理人による申請の場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。
(閲覧の決定)
第8条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。
また、申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。
(閲覧)
第9条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、林地台帳に所有者の氏名及び住所が含まれていないか再確認し、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することができる。
(情報提供の対象)
第10条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次に掲げる者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 北海道内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣及び北海道知事
(情報提供の方法)
第11条 この要綱により行う林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行う。
(情報提供に係る経費)
第12条 この要綱の規定により林地台帳情報の情報提供を受ける場合の経費は無償とする。ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体については林地台帳情報の提供を受けたい者(以下「申出者」という。)が用意することとする。
(情報提供の申出)
第13条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(別記様式第2―1号。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する以下に示す書類を、担当窓口に持参するものとする。
(1) 第10条第1号の場合は、情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第10条第2号の場合は、情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第10条第3号の場合は、北海道内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。
(申出者の確認)
第14条 申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(申出書の受付)
第15条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(情報提供の決定)
第16条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、申出ができる者であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めるか、情報提供ができないことを伝えるものとする。
また、提供可能な場合、申出者は留意事項について了承する書面(別記様式第2―2号)を提出用と申出者保管用の2部に記名するものとする。
(情報提供)
第17条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、情報提供を行う。なお、準備に時間を要する場合は、申請者に説明して後日提供することができる。
(修正申出の対象)
第18条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者又は所有者とみなされる者、地図の地番の修正申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第19条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(別記様式第3号。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を担当窓口に持参するものとする。
2 代理人により申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第20条 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(修正申出書の受付)
第21条 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(修正申出の内容確認)
第22条 担当者は、修正申出書及び本人等確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、申出書の修正等の補助を行うものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。