○豊頃町立保育所における副食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日

規則第15―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町立保育所条例(昭和49年条例第14号)及び豊頃町立へき地保育所条例(平成元年条例第14号)に規定する茂岩保育所及び大津保育所(以下「保育所」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。以下同じ。)に対する副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(副食費の徴収)

第2条 町長は、保育所において副食の提供を受ける3歳以上の児童の保護者から、副食費を徴収するものとし、その額は、月額3,600円とする。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。

(1) 3歳以上の児童のうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円未満(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円未満)である児童に係る副食費

(2) 3歳以上の児童のうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する子ども・子育て支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等に該当する年長から順に3人目以降となる児童に係る副食費(前号に該当するものを除く。)

2 月の途中において入所し、又は退所した児童の副食費については、20日を基礎として日割りにより計算した額とする。

(副食費の減免)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、副食費の全部又は一部を減免することができる。

(1) 3歳以上の児童が、病気、事故その他の理由によりあらかじめ保護者から連絡があり副食の提供を受けなかったとき。

(2) その他副食費を減免することが適当であると町長が認めるとき。

(副食費の納入)

第4条 3歳以上の児童の保護者は、副食費を、副食の提供を受けた月の25日までに納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの期間に提供する副食費に限り、第2条の規定は適用しない。

(令和5年9月30日規則第17号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

豊頃町立保育所における副食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日 規則第15号の2

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 規則第15号の2
令和5年9月30日 規則第17号