○豊頃町おかえり助成金交付要綱

令和3年6月4日

告示第16号

(目的)

第1条 本町にUターンする者を奨励し、定住促進を図るため、予算の範囲内で、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号。以下「交付規則」という。)及びこの要綱により助成金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 住民登録とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されていることをいう。

(2) Uターン者とは、次に掲げるものをすべて満たす者をいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき町内に設置されている、若しくは設置されていた小学校、又は中学校に籍を有していた者

 本町に住民登録されていた者で、転出後1年以上経過した後に転入し、再度住民登録された者

(3) 新規学卒者とは、次に掲げるものをすべて満たす者をいう。

 前号アに規定する者

 本町に住民登録されている、又はされていた者で、申請しようとする前年度に学校を卒業した者

(4) 町内事業所とは、町内で事業を行っており、かつ次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。

 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号の規定による会社であり、かつ同法第4条の規定による住所が町内にある会社

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項第1号の規定による一般社団法人等であり、かつ同法第4条の規定による住所が町内にある一般社団法人等

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8の規定による住所が町内にある農事組合法人

 豊頃町農業協同組合

 大津漁業協同組合

 町内に住所がある個人事業主

 町内に住所がある官公庁

(交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下、交付対象者という。)は、Uターン者又は新規学卒者であり、かつ次の各号に掲げるものすべて満たす者とする。

(1) 本町に定住する意思がある者。

(2) 助成金の交付申請年度の年度末において満30歳以下の者。

(3) 助成金を受けようとする期間において、町内事業所に就業しており、かつ本町に住民登録されている者。

(4) 助成金を受けようとする対象事業の受給要件を満たす者。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。

(1) 転勤により町内に転入することとなった者

(2) 日本国籍を有していない者

(3) 交付対象者の同一世帯員が町税、その他市町村に対する債務の履行を遅滞している者

(4) 交付対象者又は同一世帯員のいずれかが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者

(5) 過去にこの要綱による助成金を受領している者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認める者

3 町長が特に必要と認めるときは、前各項の規定によらないことができる。

(実施事業及び助成金額)

第4条 本事業において実施する事業の種類、内容、受給要件、助成金額及び申請期限は別表第1に掲げるとおりとし、予算の範囲内において助成するものとする。

2 助成金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成期間及び基準日)

第5条 別表第1に掲げる事業において助成対象期間の定めがあるものの助成対象期間は、毎年4月分から9月分まで(以下「上半期」という。)及び10月から翌年3月まで(以下「下半期」という。)の2期とする。

2 上半期の基準日は10月1日とし、下半期の基準日は4月1日とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(別記様式第1号)に次に掲げるもののほか、別表第2に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 雇用証明書

(3) 定住誓約書(別記様式第2号)

(4) Uターン者においては、転入前の市町村の市町村税等の納税が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、交付決定・却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 申請後に同一世帯員のいずれかが、第3条第2項第4号に該当することが判明したとき。

(3) 助成金の交付を受けた者が、町外に転出したとき。

2 町長は、前項の規定により取り消し又は返還を命ずるときは、交付決定取消通知書(別記様式第4号)により交付決定者に通知する。

3 第1項の規定により助成金の返還を命じる金額は、同項第1号又は第2号に該当する場合は全額を、第3号に該当する場合は別表第3に掲げるとおりとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和8年3月31日をもって失効する。

(令和4年1月26日告示第5号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 令和3年度に限り、別表第1中「上半期の申請期限は、上半期の基準日の属する月の末日まで」を「上半期の申請期限は、令和4年3月31日まで」と読み替える。

別表第1(第4条関係)

事業の種類

事業内容等

奨学金返済助成金

(1)事業内容

町内事業所に就業した際に、返済している奨学金の一部を助成する。

(2)受給要件

① 助成を受けようとする期間、次に掲げる奨学金について返済をしている者

ア 日本学生支援機構第1種奨学金

イ 日本学生支援機構第2種奨学金

ウ その他町長が認める奨学金

② 基準日において、本町に住民登録されている者。

③ 初回の助成金交付申請年度の年度末において満30歳以下であれば、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、初回申請年度以降も対象者とする。

(3)助成金額

① 助成対象経費の9割以内とし、限度額は月額1万円とする。

② 助成金を受けることができる対象期間は、通算して36か月間とする。

③ 助成対象経費は、元金相当額とする。ただし、繰上返済分及び滞納繰越分は、助成対象経費としない。

④ 助成金は豊頃町商工会共通商品券で交付する。

(4)申請期限

① 上半期分の申請は、上半期の基準日の属する月の末日まで

② 下半期分の申請は、下半期の基準日の属する月の末日まで

定住促進等住宅取得補助金

(1)事業内容

町内に就業し、町内に住宅を取得し転居した際の取得費用の一部を補助する。

(2)受給要件

① 新築の場合、居住部分の床面積が70平方メートル以上で、かつ、建築に係る費用(用地取得費を除く)が700万円以上であること。

② 中古住宅の場合、居住部分の床面積が70平方メートル以上で、過去に住居として使用されているものであること。ただし3親等内の親族から購入する住宅は除く。

(3)助成金額

① 新築又は中古住宅購入の場合、上限50万円(現金40万円、豊頃町商工会共通商品券10万円)を補助する。

② 中古住宅購入の場合の補助金額は、購入価格(用地代金を除く。)を限度額とする。ただし、町内業者施工によるリフォームを行った場合はリフォーム費用を含めた額を限度額とする。

③ 現金及び豊頃町商店会共通商品券の交付割合は、交付上限額の割合に応じて按分した額とする。

(4)申請期限

当該住宅に入居した日から1年以内

民間賃貸住宅家賃助成金

(1)事業内容

町内に就業し、町内に転居する際に対象の民間賃貸住宅に居住した場合に家賃の一部について助成するもの。

(2)受給要件

① 本人及び同一世帯員の前年所得の合算額が次の表に定める額を超えない者。ただし、前年所得のない学生等であって、前年所得を証明する書類がないときは、当該年の給与等所得見込み額が次の表に定める額を超えない者。





同居親族及び扶養親族の数

所得の合算額(給与収入額)


0人

202万円(300万円)

1人

237万円(350万円)

2人

276万円(400万円)

3人以上

316万円(500万円)

② 基準日において、本町に住民登録されている者。

③ 豊頃町民間賃貸住宅家賃助成事業助成金交付要綱による助成金を受領していない者。

(3)助成金額

① 助成金の額は、家賃の月額から10,000円(本人及び同一世帯員が住居手当及びそれに類する助成を受給している場合は、10,000円とその住居手当等受給月額との合算額とする。)を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が25,000円を超える場合は25,000円)とする。

② 助成金を受けることができる対象期間は、通算して36月を限度とする。

③ 世帯の変更により、同一世帯にこの要綱の規定による助成金を受けた者が複数あるときは、そのうち助成金を受けた期間が最も長い期間の者を基準として、対象期間の限度を適用する。

(4)申請期限

① 上半期分の申請は、上半期の基準日の属する月の末日まで

② 下半期分の申請は、下半期の基準日の属する月の末日まで

別表第2(第6条関係)

事業の種類

添付書類

奨学金返済助成金

(1)奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を確認することができるもの写し

(2)算定対象期間の奨学金の返済額を確認することができるものの写し

(3)奨学金の全体の返済計画を確認することができるものの写し

定住促進等住宅取得補助金

(1)付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図。ただし、中古住宅を購入する場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。

(2)契約書の写し

(3)建物の登記事項証明書の写し又は建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(4)代表申請者選任届(共有住宅の場合:別記様式第5号)

民間賃貸住宅家賃助成金

(1)民間賃貸住宅家賃助成金計算書(別記様式第6号)

(2)賃貸借契約書写し

(3)本人及び同一世帯員の前年所得が確認できる書類(源泉徴収票の写し、確定申告書の写し又は所得証明書)

(4)本人及び同一世帯員が住宅手当及びそれに類する助成の受給状況が確認できる書類

(5)家賃を支払ったことが確認できる書類

別表第3(第9条関係)

事業の種類

助成金返還額

奨学金返済助成金

最終受給年度の翌年度から起算し

(1)1年未満の転出 ・・・全額

(2)1年以上2年未満の転出・・・3分の2

(3)2年以上3年未満の転出・・・3分の1

(4)3年以上の転出 ・・・なし

定住促進等住宅取得補助金

住宅取得後、

(1)1年以内のときは、補助金の全額とする。

(2)1年を超え2年以内のときは、補助金の10分の9の額とする。以降、1年ごとに10分の1ずつ減額する。

民間賃貸住宅家賃助成金

なし

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豊頃町おかえり助成金交付要綱

令和3年6月4日 告示第16号

(令和4年1月26日施行)