○豊頃町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和7年3月13日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年告示第27号)に定める豊頃町地域おこし協力隊の隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。)の起業を支援するとともに、豊頃町内への定住及び町の活性化を図ることを目的に、地域おこし協力隊員が豊頃町内で起業するために要する経費に対し補助金を交付することとし、その交付については、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域おこし協力隊員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町税等について滞納がある者並びに豊頃町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者である者は対象としない。

(1) 地域おこし協力隊員の任用期間終了の日から起算して前1年以内の者。ただし任用期間が1年以上の者に限る。

(2) 地域おこし協力隊員の任用期間終了の日から1年以内の者。

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、一人について一の年度に限るものとする。

(1) 地域おこし協力隊員が豊頃町内に住民登録し、居住すること。

(2) 地域おこし協力隊員の任用期間の最終年度又は任用期間終了の翌年度中に豊頃町内で起業すること。

(3) 事業内容は本町の活性化に資すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入に要する経費

(6) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度額とする。また、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、豊頃町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長へ提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) 対象事業に関する資料

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、豊頃町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ豊頃町地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(別記様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20%以上の減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、豊頃町地域おこし協力隊起業支援補助金変更交付決定通知書(別記様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告及び証拠書類の保管)

第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、速やかに豊頃町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(別記様式第8号)

(2) 対象事業に関する領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、豊頃町地域おこし協力隊起業支援補助金交付額確定通知書(別記様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金額の確定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 補助事業者は、補助事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、豊頃町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき概算払をすることを決定したときは、豊頃町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払決定通知書(別記様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(破棄を含む。)を行ってはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間若しくは当該耐用年数に相当する期間が5年を超える場合は5年を経過したとき、次条第3号又は第4号により補助金の全部又は一部を返還したとき、又はその他町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 不動産又はその従物

(2) 機械及び重要な器具等に類するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(3) 起業した日から3年以内に転出したとき。

(4) 起業した日から3年以内に操業を停止し、又は廃止したとき。

2 前項第3号又は第4号の規定による場合は、その期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

起業した日から転出若しくは操業を停止又は廃止するまでの期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の50

2年以上3年以内

交付決定額の100分の30

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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豊頃町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和7年3月13日 告示第8号

(令和7年4月1日施行)