○豊頃町教育委員会事務局処務規程

昭和62年12月21日

教委規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 豊頃町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 事務処理

第1節 通則

(事務の処理)

第2条 すべての事務は、教育長の指揮のもとに、公正、的確速やかに能率的に処理しなければならない。

(秘密の取扱い)

第3条 職員は、事務の処理に当たって、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(不在中の事務処理)

第4条 職員は、出張又は欠勤、休暇等で不在になるときは、あらかじめその担当事務の処理に関し、必要な事項を直属の上司に申し出なければならない。

第2節 文書の収受、配布及び発送

(収受及び配布)

第5条 事務局に到着した文書及び物品は、総務係において、次の各号により直ちに処理しなければならない。

(1) 親展でない文書は、開封のうえ、その文書の余白に文書収受スタンプ(別記様式第1号)を押して、教育長、課長、課長補佐の閲覧後主管係長に配布する。ただし、請求書及び領収証は、収受スタンプを押さず、直接主管係長に配布する。

(2) 親展の文書は、封のまま、その封筒の表面の余白に収受スタンプを押して、親展文書配布簿に記載し、その名あて配布する。

(3) 書留郵便、配達証明郵便及び内容証明郵便の文書は、封のままその封筒の表面の余白に収受スタンプを押して、特別文書物品配布簿に記載し、その名あて配布する。

(4) 電信は、電信配布簿に記載し、親展電信はその名あてに、親展でない電信は、主管係に配布する。

(5) 次の表の第1欄に掲げるものの様式は、それぞれ当該第2欄に掲げる用紙のものとする。

第1欄

第2欄

親展文書配布簿

別記様式第2号

特別文書物品配布簿

別記様式第3号

電信配布簿

別記様式第4号

2 教育長不在中の収受文書は、課長が代決し、重要又は特に必要と認めるものについては、「後閲」と朱記し後閲を受けなければならない。

3 執務終了後に文書及び物品が到着したときは、即刻処理を要するものについては直ちに、その他のものについては、次の執務開始時限後直ちに、第1項各号の規定により処理しなければならない。

(発送)

第6条 発信文書の発送は、総務係において行う。

2 郵送する文書又は物品は、料金後納郵便物の扱いによるものとする。

第3節 起案及び決定

(文書の処理)

第7条 係長は、文書の交付を受けたときは遅滞なくこれを査閲自ら処理するものを除くほか、処理の方針を示して、これを係に配布しなければならない。

2 文書の処理は、速やかにこれを行わなければならない。期限のあるもので、その期限内に処理できないときは、期限を予定して上司の承諾を受けなければならない。

3 決裁を受けて処理すべき文書は、課長を経て教育長の決裁を受けて処理しなければならない。

4 軽易なもので例規、定例であるもの若しくは同一の案文により処理のできるものは、文書の余白に記載し処理案とすることができる。

5 文書の返付又は軽易と認められる事件について、照会、回答督促等をするときは付せん返信、回答、督促用紙(別記様式第5号)を用いなければならない。

6 機密を要する事件は、係長自ら持参し、決裁を受けなければならない。

7 電話をもって処理しようとするときは、「電話処理伺簿」又は「受信報告書」(別記様式第6号)により決裁を受けなければならない。

8 副申の必要がない経由文書は、経由文書経由簿(別記様式第7号)により処理しなければならない。

(起案)

第8条 新しい事件又は重要と認められる事件の起案は、起案用紙(別記様式第8号)を用いて次の各号に従い立案しなければならない。

(1) 重要なものは、起案前上司の指示を受けなければならない。

(2) 関係書類を編綴し、事件の経過を明らかにしなければならない。

(3) 急を要するものは「急」、重要なものは「重要」、親展文書は「親展」と上欄に朱書しなければならない。

(町長の決裁)

第9条 次の事項は、町長の決裁を得なければならない。

(1) 条例の制定、改廃に関すること。

(2) 町議会に提出すべき事項

(3) 工事及び物品供給等契約に関すること。

(4) 負担金、補助金の申請に関すること。

(5) 予算執行伺いに関すること。

(文書の発送)

第10条 施行文書は、記名して発送するものとする。ただし、別に定めがある場合は、記名の上、公印を押して発送するものとする。

第4節 文書の編さん及び保存

(文書の編さん)

第11条 文書の編さん分類は、別に定める。

2 完結文書は各係において、前項の分類により完結年月日順に編さんし、保存するものとする。

3 文書の編さんは、会計年度又は暦年毎による。

4 件数の少ない文書は、数年分を併せて編さんすることができる。

(文書の保存)

第12条 文書の保存年限は、別に定める。

2 文書の保存年限は、完結により起算する。

3 文書の保存期間が満了したときは、教育長の決裁を受けて、廃棄処分しなければならない。

第3章 公印

第1節 公印原簿

(公印原簿)

第13条 課長は、豊頃町教育委員会公印原簿(以下「公印原簿」という。)を備え、一の公印ごとに、その印影及び調製から廃止までの経過を記録しなければならない。

2 前項の公印原簿の様式は、別記様式第9号とする。

第2節 公印の調製

(公印の調製)

第14条 公印は、すべて教育長の決裁を受けて、課長において調製しなければならない。

(公印の処分)

第15条 課長は、公印を廃止するときは教育長の決裁を受けて処分しなければならない。

第3節 公印の保管

(公印の保管)

第16条 公印は、課長において保管しなければならない。

(公印の使用)

第17条 公印は、保管責任者の承認を得た後でなければ使用してはならない。

2 公印を事務局以外に持ちだして使用するときは、公印携行簿(別記様式第10号)に記載し、教育長の決裁を受けなければならない。

3 前項により事務局以外に持ち出して使用した公印は、その業務が終って帰局後直ちに、課長に返納しなければならない。

第4章 服務

第1節 通則

(服務の原則)

第18条 職員は、公務を民主的かつ能率的につかさどる責務を自覚し、全体の奉仕者として、誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

(身分証明書)

第19条 職員は、常に身分証明書(任命権者発行)を所持しなければならない。

第2節 勤務及び休暇等

(出勤簿)

第20条 職員は、出勤したとき及び退庁のときは、所定の方法又はタイムカードによりその時刻を記録しなければならない。

(執務中の外出)

第21条 執務時間中、外出又は退出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(欠勤の届出)

第22条 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を具して速やかに届け出なければならない。

2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添付し届け出なければならない。

(休暇等の願出等)

第23条 条例及び規則に定められる休暇並びに有給欠勤を受けようとするとき、又は父母、妻の病気看護その他止むを得ない事故のため欠勤若しくは旅行しようとするときは、その理由、期間、旅行する者にあっては旅行先を詳細にし、教育長の承認を受けなければならない。

2 休暇中といえども、事務の都合により出勤を命ずることがある。この場合、その後における休暇は取り消されるものとする。

(届出、願出の処理)

第24条 前2条の願又は届書を受理したときは、職員諸届処理簿(別記様式第12号)により処理しなければならない。

(書類及び物品の取扱)

第25条 文書、図書、簿冊、物品等事務局備付のものは、教育長の承認を受けずして、他に開示し、若しくは謄写し、又は他人に貸与持ち出すことができない。

(事務引継)

第26条 法令に別段の定めある場合を除き、その担任事務を速やかに後任者若しくは教育長の指名した者に引き継がなければならない。

(書類の保管)

第27条 担任に係る書類及び諸帳簿は、各係長において、保管の責任を有する。

2 職員は退庁しようとするときは、各担任所管の書類、物品を一定の箇所に整理収蔵し、散逸しないようにするとともに、火災その他の非常時の措置に遺憾のないようにしなければならない。

(盗難の届出)

第28条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を教育長に届け出なければならない。

第3節 出張

(出張命令)

第29条 職員の出張命令簿(別記様式第13号)に用務その他の事項を記載し、各係長から課長を経て教育長の決裁を受けなければならない。

(出張中の事故)

第30条 職員は出張中、次の各号の一に該当する場合、その事由を具して直ちに、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(復命)

第31条 出張を終えた者は、教育長に随行の場合を除き直ちに、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件は、その要領を口述し、復命書に代えることができる。

第4節 非常事態

(非常時の登庁)

第32条 庁舎又はその付近及び町立学校その他の教育機関に火災その他非常災害が発生したときは、職員は速やかに登庁しなければならない。

(非常時の処理)

第33条 前条の規定により、登庁した者は、直ちに次の各号に定める処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 教育長及び課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(4) 法令等に規定されている災害報告書(速報)(別記様式第14号)を行うこと。

第5章 補則

(その他)

第34条 この規程に定めるものを除くほか、事務局の文書に関する事務については豊頃町文書事務取扱規程(平成9年豊頃町訓令第1号)、事務局の公用文の作成に関しては、豊頃町公用文規程(平成9年豊頃町訓令第2号)、職員の服務に関することは豊頃町職員服務規程(昭和59年訓令第4号)、職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関することは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定により定められた町条例に準ずるものとする。

この規程は、昭和62年12月21日から施行する。

(昭和63年3月16日教委規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年5月30日教委規程第2号)

この規程は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成4年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月27日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月29日教委規程第1号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成17年6月30日教委規程第1号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町教育委員会事務局処務規程

昭和62年12月21日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年12月21日 教育委員会規程第1号
昭和63年3月16日 教育委員会規程第1号
昭和63年5月30日 教育委員会規程第2号
平成4年4月1日 教育委員会規程第1号
平成4年11月27日 教育委員会規程第3号
平成9年12月29日 教育委員会規程第1号
平成17年6月30日 教育委員会規程第1号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月25日 教育委員会規程第1号