本文
これまで、地方議会の議員は、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、当該普通地方公共団体との関係において、議員個人による請負をすることが全面的に禁止されていましたが、地方自治法の改正により、各会計年度における請負の対価の総額が300万円までは、当該普通地方公共団体に対し議員個人による請負が可能となりました。
そこで、豊頃町議会では議員の請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的として「豊頃町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
○豊頃町議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/94KB]
○豊頃町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 [PDFファイル/221KB]
条例の主な内容
〇議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における町に対する請負の状況を議長に報告しなければなりません。
〇議員から議長に報告があった場合には、議長は報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
〇どなたでも、議長に対し、報告等の閲覧または写しの交付を請求することができます。
請負状況の公表
令和5年度請負状況の一覧表
議員氏名 | 支出を受けた総額 | 主な請負の内容 |
---|---|---|
該当議員なし |