○豊頃町職員の管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月29日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、企画課長については、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和46年9月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日公平委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月14日規則第19号)
この規則は、平成15年8月1日から施行し、第1条の規定は7月1日から適用する。
附則(平成16年3月5日公平委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日公平委規則第1号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月2日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月5日から適用する。
附則(平成28年3月23日公平委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月21日公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月5日公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長、主幹専門員 |
町長部局 | 課長、子育て支援所長、参事、課長補佐、主幹、主幹専門員 |
教育委員会事務局 | 課長、参事、課長補佐、主幹、主幹専門員 |
農業委員会事務局 | 局長、次長、主幹専門員 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、豊頃町議会事務局設置条例(昭和36年条例第5号)に規定する事務局をいう。
2 この表中「町長部局」とは、豊頃町課設置条例(平成30年条例第1号)及び豊頃町行政組織規則(平成10年規則第8号)に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する事務局をいう。
4 この表中「農業委員会事務局」とは、豊頃町農業委員会事務局規程(昭和63年農委訓令第1号)に規定する事務局をいう。
別表第2(第2条関係)出先機関
機関 | 職 |
支所 | 支所長、主幹専門員 |
保育所 | 主幹専門員 |
学校給食センター | 所長、主幹専門員 |
備考
1 この表中「支所」とは、豊頃町役場支所設置条例(昭和30年条例第23号)に規定する機関をいう。
2 この表中「保育所」とは、豊頃町立保育所条例(昭和49年条例第14号)に規定する機関をいう。
3 この表中「学校給食センター」とは、豊頃町学校給食センター条例(平成9年条例第9号)に規定する機関をいう。
別表第3(第2条関係)
機関 | 職 |
学校 | 校長・教頭 |
備考
1 この表中「学校」とは、豊頃町立学校設置条例(昭和54年条例第1号)に規定する小学校及び中学校をいう。